安曇野市歯科口腔保健条例
安曇野市では、市民の皆さんの歯や口の健康づくりを推進するため、県内の市町村で初となる「歯科口腔保健条例」を 平成26年9月30日から施行し、取り組みを始めました。
安曇野市歯科口腔くう保健条例
平成26年9月30日条例第 29 号
安曇野市歯科口腔保健条例
(目的)
第1条
この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成 23 年法律第 95 号)に基づき、健康を維持増進する上で重要な役割を 果たしている歯と口腔くうの健康づくりについて基本となる事項を定め、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に 推進することにより、市民の生涯にわたる健康の保持増進を図り、もって健康長寿の確立に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 歯科医療等関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者
(2) 保健医療等関係者 保健、医療、社会福祉又は教育に係る業務に従事する者であって歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医療等関係者を除く。)
(3) 事業者 労働者を使用して市内で事業を行うもの
(基本理念)
第3条市民が歯と口腔の健康を維持するために、日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むとともに、生涯にわたり 地域において適切な歯と口腔の保健医療サービスを受けることができる環境整備を推進することを基本として行わなければならない。
(市の責務)
第4条市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、長野県、歯科医療等関係者、保健医療等 関係者その他の関係者と連携を図り、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。
(市民の責務)
第5条市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。 2 市民は、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策の活用並びに歯科医療等関係者による定期的な歯科検診の受診及び 必要に応じた歯科保健指導を受けることにより、自ら歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(歯科医療等関係者の責務)
第6条歯科医療等関係者は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力し、良質かつ適切な 歯科医療及び歯科保健指導を行うよう努めるものとする。
(保健医療等関係者の責務)
第7条保健医療等関係者は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、歯科医療等関係者と連携して市民の歯と口腔の健康づくりを推進するとともに、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第8条事業者は、基本理念にのっとり、従業員の歯と口腔に関する健康診断及び保健指導の機会の確保その他職場環境の整備をするよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第9条市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、基本的施策として次の事項について実施するものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び関係者との連携体制の構築に関すること。
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する普及啓発に関すること。
(3) 乳幼児期、学齢期、成人期及び高齢期におけるそれぞれのライフステージに応じた歯科疾患の予防並びに口腔機能の獲得又は維持向上に関すること。
(4) 妊産婦、障害者(児)及び介護を必要とする者の歯科疾患の予防並びに口腔機能の獲得又は維持向上に関すること。
(5) フッ化物応用・洗口等によるむし歯の予防対策に関すること。
(6) 定期的な歯科検診の受診又は歯科保健指導を受けることの勧奨に関すること。
(7) 歯科疾患に関連のある生活習慣病対策及び喫煙による歯と口腔の健康被害の防止対策に関すること。
(8) 歯と口腔の健康づくりの推進に資する調査研究に関すること。
(9) 歯と口腔の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策に関すること。
(歯科口腔保健行動指針)
第10条市は、生涯にわたる市民の歯と口腔の健康づくりに関する基本的施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯科口腔保健行動指針を策定しなければならない。
2 市は、歯科口腔保健行動指針を策定するときは、市が策定する健康づくりに関する計画との調和及び連携に配慮するものとする。
3 市は、歯科口腔保健行動指針を策定するときは、広く市民の意見を聴くとともに、歯と口腔の健康づくりに関する学識経験者等の意見を聴かなければならない。
4 市は、歯科口腔保健行動指針における施策の進捗状況及び市の策定する健康づくりに関する計画との整合性を踏まえ、複数年ごとに見直しを行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。